株式形態の会員権
株式形態のゴルフ会員権は、税務上、 メイクアップアーティスト相場の有無にかかわらず、非上場有価証券の取扱になり、法人税法施行令第68条第2号ロ(上場有価証券以外の有価証券の評価損の計上ができる場合)および法人税基本通達9-1-9(上場有価証券等以外の有価証券の発行法人の資産状態の判定)の適用を受けます。したがって、商法の規定による整理、特別清算の開始命令等の法的な事実があった場合、またはゴルフ会員権発行会社の1株当たり純資産に比較して、おおむね50%以上下落した場合等、実質価額が著しく下落した場合を除いては、 ヘッドハンティング・スカウト評価損を計上することはできません。退会届を出した場合は、当然、そのゴルフ場の施設利用権(優先プレー権)は消滅し、その有するゴルフ会員権は「預託金返還請求権」となり(預託金返還請求権の顕在化)、金銭債権としての性格を有することになります。よって、貸倒引当金または、貸倒損失として損金経理することができるようになります。(ただし、その切り捨て額及び、分割弁済等の条件により処理が変わってきますので注意が必要です。)また、預託金の一部切捨てという事実は、契約の当事者間に存在した債権・債務関係が法律的に消滅することであり、ゴルフ場経営会社はこのことにより FX取引、FX初心者、くりっく365、FX口座開設、FX資料請求債務免除益を計上することになります。このような当事者間の契約上の債権・債務関係が変更されたという事実を踏まえれば、債権者においても、その消滅した債権に相当する貸倒損失を容認することが相当であると考えます。したがって、預託金の一部が切り捨てられた場合には、会員が従来どおりゴルフ場施設を利用できても、その切り捨てられた部分の金額については貸倒損失の計上が認められると解することが相当と考えられます。
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