預託保証金方式の会員権
預託保証金方式のゴルフ会員権については、上記の株式形態の場合とは異なり、評価損の計上は税務上認められません。その一方で、ゴルフ会員権の預託保証金に対する貸倒れ処理ができるかどうかが問題となります。預託保証金は売掛金、貸付金等の債権(税務上の貸金)には含まれませんので、貸倒れ引当金の設定は原則できません。ただし、法人税基本通達9-7-12では、ゴルフ会員権の預託金について「退会の届出、預託金の一部切捨、破産宣告等の 育毛事実に基づき預託金返還請求権の全部または一部が顕在化した場合」に金銭債権として、貸倒引当金、貸倒損失等の対象となるとしています。つまり、ゴルフ会員権の退会の届を提出し、「預り金」である預託金から「債権」になることが、貸倒れ処理の前提となります。 民事再生法による再生手続きの申立だけでは、貸倒引当金の対象とならない。民事再生法は、 不動産担保ローン再建型の倒産処理手続きであることから、通常は、民事再生法の適用申請を行っても会員契約は存続し、退会しない場合には、施設利用権(優先プレー権)が残っています。この優先プレー権が残っている状態では、ゴルフ会員権は金銭債権たる預託金返還請求権として顕在化されていないと考えられる(逆に言えば、施設利用権が顕在化している状態)ことから、 FX個別評価等による貸倒引当金の計上は認められないことになります。すなわち、再建型の倒産手続などによって預託金の一部切捨てが行われた場合も、契約変更により、預託金返還請求権の一部が金銭債権として顕在化した上で、その一部が切り捨てられたとみることができます。
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